通信制大学・大学院のすすめ〜通信教育課程〜 > 学費の捻出 > 所得税の勤労学生控除
学費の捻出所得税の勤労学生控除
収入にもよりますが通信制大学生も控除が受けられる場合もあります
通信制大学生の勤労生所得控除
勤労学生控除とは、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。平成18年4月1日現在の法令では以下のようになります。■控除額:最大で27万円
勤労学生の条件
1・給与所得などの勤労による所得があること2・合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
3・特定の学校の学生や生徒であること
※通学している学校の窓口で確認してください。
勤労学生控除を受けるための手続に
この控除を受けるためには、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。また、在学する学校又は法人等から必要な証明書の交付を受けて申告書に付けるか、申告の際に見せる必要があります。▼全国に学習センターがある放送大学の資料請求
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